2024/04/30
別居中の生活費はどうするべき?費用の目安・請求方法・別居を決めたらすぐにすべきことを徹底解説!
夫婦間のトラブルにより別居を考えていても、生活費をどうすべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか?特に、パートナーより収入が低い方や子どもがいる方は不安だと思います。
その不安を解消して別居するには、パートナーに生活費を請求する必要があります。とはいえ、請求方法や費用の目安が分からなければ別居に踏み切れないのも事実。
そこで本記事では、別居中の生活費の扱い・請求方法・費用の目安など基礎知識を徹底解説します。別居を検討中の方、別居中でもパートナーが生活費を払ってくれない方は必見。記事の内容を理解すれば、生活費の不安が払拭できます。
Contents
別居中の生活費はどうするべき?
結論から述べると、収入が少ない方は、別居中であってもパートナーに生活費を請求できます。夫婦が住まいを分けて暮らしているだけであり、法律上の婚姻関係は解消されません。
婚姻中であれば経済的に助け合って生活しなければならず、別居中でも同じ。つまり、別居中は各自の生活に必要となる費用を夫婦の収入に応じて分担しなければいけないのです。
まずは夫婦間で話し合い、生活費の金額・期間・支払い方法を決める必要があります。
別居中は生活費をもらえる義務がある
民法760条では、「夫婦は、資産や収入などに応じて婚姻から生じる生活費(婚姻費用)を分担する」と定められています。また、民法752条には「夫婦間は協力し合い、助け合って生活しなければならない」という義務もあります。
以上のことから、別居中でも婚姻関係があれば互いに扶養しあい、生活を維持するための費用を分担しなければいけません。
たとえ離婚前提の別居や離婚協議中であっても同様です。収入の少ない方は多い方から同等の生活費をもらえる義務があると理解しておきましょう。
生活費がもらえる期間
夫婦が婚姻している間の生活費を「婚姻費用」といいます。文字通り、婚姻期間中に発生する費用なので、別居をはじめた時点から離婚が成立するまでもらえます。つまり、夫婦が離婚するまでの間は一定の額をパートナーに請求できるのです。
ただし、重要なのは「請求する(調停申立)こと」。基本的に、請求前の婚姻費用はもらえません。例えば、別居して1ヶ月後に婚姻費用の分担を請求した場合、請求後の費用はもらえても、請求前の1ヶ月分はもらえないため注意しましょう。
生活費がもらえないケース
婚姻費用を請求できるかは、夫婦間の事情によって異なります。例えば、収入が少ない側が以下に当てはまる場合は、婚姻費用がもらえない可能性があります。
・不倫や浮気して勝手に家を出ていった
・パートナーに虐待や暴力していた
・パートナーが離婚を望んでいない
・パートナーの方が少ない収入である
別居の生活費の内訳と目安は?
ここからは、具体的な生活費の内訳ともらえる費用の目安を解説します。
生活費の主な内訳
婚姻費用として支払われる内訳は、生活費(食費・光熱費・日用品など)、子どもにかかる費用(学費・医療費)、弁護士費用(相談や手続き)、その他(慰謝料など)の費用です。
子どもがいる場合は、最低限必要な養育費を算出します。判断が難しい場合は裁判所が定める「養育費算定表」を参考にして決めます。
生活費の目安
婚姻費用の月額は10〜15万円が最も多く、全体の約60%は4〜15万円です。(令和4年司法統計を参照)
生活費を決める際は、「婚姻費用算定表」をもとに金額を決めるのが一般的。これは、夫婦の収入・自営か給与所得者か・子どもの人数と年齢が基準です。つまり、婚姻費用の明確な相場はなく、家庭の条件の違いによって大きく異なります。裁判所の基準では、婚姻費用は「収入の1/3程度」が目安であるとされています。
また、もらえる金額は資産・世帯収入・社会的地位に見合った生活を想定した水準が基本です。必要だからといって無制限に請求できない旨は心得ておきましょう。
生活費の費用に影響を与える要素
婚姻費用は、夫婦の収入・自営か給与所得者か・子どもの人数と年齢が一般的な基準ですが、以下のケースだともらえる額は変わる可能性があります。
- 長期間婚姻関係が破綻している場合
- 婚姻生活のために借金して返済中の場合
- 子どもに重度の障害がある場合
- 子どもの養育費が高額な場合(私立の学校や塾など)
上記は一例です。特別な事情で婚姻費用の増減をしたい場合は、裁判所に申し立てできます。
別居中の生活費を請求する方法
別居中の生活費は夫婦の関係性で請求方法が変わります。具体的な方法を3点解説しましょう。
夫婦で話し合う
別居予定や別居中の場合、まずはパートナーと婚姻費用額について話し合いましょう。「婚姻費用算定表」をもとに、生活費の金額・期間・支払い方法を決めます。婚姻費用に関して合意が成立した場合は、話し合いの詳細を公正証書にまとめましょう。万が一支払われなかった場合の保険になります。
「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる
夫婦の話し合いで費用を決められなかった場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。婚姻費用分担請求調停とは、家庭裁判所の調停員が裁判所で双方の話を聴いて、婚姻費用の分担を決める手続です。調停がまとまった場合は、調停証書が裁判所から送付されます。
調停でも決まらない場合は審判で決める
調停でまとまらない場合は、婚姻費用を審判で決めます。裁判官が証拠や証言をもとに費用を決める方法です。審判が下されたら審判証が届き、万が一支払われなかった場合の公的な効力を持ちます。
別居を検討する際にすべきこと
これから別居する場合に最も大切なことは、生活費の工面と住居の確保です。以下で詳しく解説しましょう。
現在の生活費の内訳を把握する
婚姻費用を請求するためには、生活費の内訳を詳細に把握しましょう。そうすれば請求額を明確に提示できるため、パートナーとの話し合いがスムーズに進みます。小さな子どもがいる場合はおむつやミルク代、小学生以上の子どもがいる場合は塾や習い事の月謝も含まれます。
早めに婚姻費用の分担を請求する
別居が決まり次第、婚姻費用の取り決めは早めに行って費用の分担を請求しましょう。前述したように、別居後は婚姻費用を遡って請求できません。支払いをあいまいにしたり、取り決めを後回しにすれば別居中に金銭面で困窮する恐れもあります。別居前に婚姻費用を算出し、早めに請求する段取りをつけましょう。
住む場所を早めに確保する
別居するからには住居がなければ始められません。住む場所を確保した上で別居に踏み切るのが重要です。一般的な別居先には、実家やマンスリーマンションが挙げられます。親の援助の有無・通勤や通学のしやすさを含めて、別居に適した住まい選びが肝心です。
別居中の生活費は必ずもらえる!まずは早めに住居の確保と申請を
婚姻関係があれば、別居中でも生活費はもらえます。夫婦の収入・自営か給与所得者か・子どもの人数と年齢を基準にした「婚姻費用算定表」をもとに金額を決めるのが一般的です。
しかし、別居後の請求だと費用は遡ってもらえないため、なるべく早めに請求するのが肝心。婚姻費用があれば別居中の生活の支えになり、離婚による引っ越しにはまとまった金額が必要になるもの。別居期間中に婚姻費用を受け取りながら資金を蓄えておけば、安心して再スタートできるでしょう。
別居の住まいにはマンスリーマンションの選択肢もあり
別居の住まいの選択肢として、マンスリーマンションの特徴はメリットを感じやすいと考えます。例えば、賃貸だと初期費用や家具家電費用がかさみ、保証人を必要とする場合もあります。また、実家が遠方だと子どもを転校させる手続きも必要になり、負担に感じることもあるでしょう。
しかし、マンスリーマンションなら以下の特徴により、カバン一つで生活できる環境が整っています。別居しながら生活の基盤を整える期間を得られるでしょう。
- 敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用不要
- 家具家電など生活に必要なものを完備
- 保証人は不要
- 30日以上の契約が可能
- 契約はWebで簡単
別居期間が明確でない場合や手続きを手軽にしたい方には、マンスリーマンションは最適な居住です。ぜひご検討ください。