2015/04/22

節税の話その2。(生産性向上設備投資促進税制)

節税の話その2。(生産性向上設備投資促進税制)

節税の話その2。(生産性向上設備投資促進税制)

こんにちは。役員の阪井です。
 
 
「節税の話その1。(生産性向上設備投資促進税制)」からの続編です。
 
→前回参照はこちらから
 
そもそも税引き前当期純利益とは?財務諸表とは?を前回説明させていただきました。
今回は、その税制措置に関して具体的にお話します。
 
 

■最新設備の要件(新規設備)
機械装置 / 工具 / 器具備品 / 建物 / 建物附属設備 / ソフトウェア

 
【必要手続】
設備メーカーから、証明書を受け取る。
※この制度、メーカーはほぼ知っています
 
【要 件】
・最新モデルであること
・生産性が年平均1%以上向上していること
・一定の額面以上(下記参照)

種類 取得価格
機械装置 160万円以上
工具及び器具備品 120万円以上
もしくは
単品30万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上
 建物 120万円以上
建物付属設備 120万円以上
もしくは
一単位60万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上
 ソフトウェア

 70万円以上
もしくは
一単位30万円以上かつ一事業年度合計額が70万円以上

■利益改善のための設備の要件
機械装置 / 工具 / 器具備品 / 建物 / 建物附属設備 / 構築物 / ソフトウェア

 
【必要手続き】
投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前申請を受けた後、経済産業局へ申請する。
 
【要 件】
・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること
 
( 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 )の 増 加 額
――――――――――――――――――――――― = 投資利益率
。。。。。。。。設備投資額
 
・一定の額面以上(下記参照)

種類 取得価格
機械装置 160万円以上
工具及び器具備品 120万円以上
もしくは
単品30万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上
建物 120万円以上
建物付属設備 120万円以上
もしくは
一単位60万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上
構築物 120万円以上
ソフトウェア

 70万円以上
もしくは
一単位30万円以上かつ一事業年度合計額が70万円以上

 
 
長々と説明しましたが、要は設備投資する前に申請をすると優遇を受けられます。
申請書など、提出するもは沢山ありますがそんなに難しくありません。
参考URLは下記の通りとなります。
 
 
→生産性向上設備投資について
 
 
改めて見てみると、様々な補助金や税制措置があるものですね。
これから設備投資をお考えの方、ぜひご活用ください。
 
 
 
Sakai