2015/04/22
節税の話その2。(生産性向上設備投資促進税制)
こんにちは。役員の阪井です。
「節税の話その1。(生産性向上設備投資促進税制)」からの続編です。
→前回参照はこちらから
そもそも税引き前当期純利益とは?財務諸表とは?を前回説明させていただきました。
今回は、その税制措置に関して具体的にお話します。
■最新設備の要件(新規設備)
機械装置 / 工具 / 器具備品 / 建物 / 建物附属設備 / ソフトウェア
【必要手続】
設備メーカーから、証明書を受け取る。
※この制度、メーカーはほぼ知っています
【要 件】
・最新モデルであること
・生産性が年平均1%以上向上していること
・一定の額面以上(下記参照)
種類 | 取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具及び器具備品 | 120万円以上 もしくは 単品30万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上 |
建物 | 120万円以上 |
建物付属設備 | 120万円以上 もしくは 一単位60万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上 |
ソフトウェア |
70万円以上 |
■利益改善のための設備の要件
機械装置 / 工具 / 器具備品 / 建物 / 建物附属設備 / 構築物 / ソフトウェア
【必要手続き】
投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前申請を受けた後、経済産業局へ申請する。
【要 件】
・投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること
( 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 )の 増 加 額
――――――――――――――――――――――― = 投資利益率
。。。。。。。。設備投資額
・一定の額面以上(下記参照)
種類 | 取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具及び器具備品 | 120万円以上 もしくは 単品30万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上 |
建物 | 120万円以上 |
建物付属設備 | 120万円以上 もしくは 一単位60万円以上かつ一事業年度合計額が120万円以上 |
構築物 | 120万円以上 |
ソフトウェア |
70万円以上 |
長々と説明しましたが、要は設備投資する前に申請をすると優遇を受けられます。
申請書など、提出するもは沢山ありますがそんなに難しくありません。
参考URLは下記の通りとなります。
→生産性向上設備投資について
改めて見てみると、様々な補助金や税制措置があるものですね。
これから設備投資をお考えの方、ぜひご活用ください。
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