2016/06/08

梅酒作り

梅酒作り

梅酒作り

こんにちは。 運営統括グループの大須賀です。
 
この時期といえば、梅!
 
梅といえば、そう、梅酒!!
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実家には、梅の木があるので、
 
我が家の梅酒作りは、梅の実を取るところから始まります。
 
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私は梅酒作りの中で、梅の実を取るのが一番楽しい!
 
 
洗ったり、ヘタをとったりしますが、手間がかかります。
 
ちょっとめんどくさく感じるときは、
 
昨年作った梅酒の瓶を出して、できあがった梅酒を軽く飲む。
 
「来年できる梅酒」を想像して、やる気をだします!
 
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ちなみに昨年作った梅酒は3種類。
 
パターン①
梅 1.2kg
氷砂糖 1kg
ホワイトリカー 1.8L
ノーマル仕様。
 
パターン②
梅(氷結)1.2kg
氷砂糖 0.6kg
黒糖 0.4kg
ホワイトリカー 1.8L
黒糖梅酒。こだわり仕様。
 
パターン③
梅 1.2kg
氷砂糖 0.8kg
ホワイトリカー 1.8L
甘さ控えめ仕様。
 
 
一番おいしかったものは、②の黒糖と、冷凍庫で凍らせた梅を使用した梅酒です。
色は、黒糖を使用しているので、黒っぽいですが、一番まろやかでおすすめです!
 
 
 
別にウメサワーもつくりました。
ただ、失敗したのは、普通の「穀物酢」をつかったので、
 
酸っぱい!
 
水で割って飲みますが、濃すぎるとむせます。
子供にはちょっときついかもしれません。
 
ネットで色々調べて、
今年は、りんご酢で作る予定です。
 
 
梅酒を作る時、法律に違反にならないように注意が必要です。
日本国内のお酒に関する法律は「酒税法」で定められています。
使用するアルコールは20度以上、人に売らうないこと。
 
以下、国税庁のHPより、
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Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるた め、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限りま す。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

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皆さんも、梅酒作り、いかがですか?